貨物運送事業を行っている会社が、業務停止命令を受けてしまった。
日本に在留している外国人の方が、退去強制処分を受けそうだ。
このように、日本では行政処分によって自らの権利を脅かされている方がいます。
もちろん、行政処分は正当な場合もあれば、不当な場合もあります。当事務所では、処分前の行政との交渉から、不服審査、行政訴訟までサポートいたしま
す。
また、行政訴訟で重要なのは、仮の救済と言われるものです。業務停止命令をいったん受けてしまうと、会社に莫大な損害があるので、裁判が確定するまで、
処分の効力を停止するといったものがあげられます。
違法な国や地方公共団体の行為によって損害を受けた者は、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができま
す。これを国家賠償請求といいます。
国や地方公共団体は、訴訟では徹底的に争っていることがほとんどです。当事務所は、お客様と共に、果敢に争います。
税務署のした課税処分に納得のいかない方も多いでしょう。
その場合、異議申立、不服審査、税務訴訟と続いていくことになります。もちろん、国相手ですから、負けることも多いですが、税額が減額される例もありま
す。
当事務所では、税務訴訟も承っております。
経済的利益(*) 着手金 報酬金
300万円以下の場合
→着手金8% 報酬金16%
300万円を超え、3000万円以下の場合
→着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合
→着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円
3億円を超える場合
→着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円
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